100 法学入門

 

この科目は法律学を副専攻としようとする学生(法学部生を除く)のために設けられた入門科目です。一口に法律学といっても、憲法、民法、刑法をはじめとして様々な法律があり、その内容は多様であるとともに、高度に専門分化されています。また、各学問分野で用いられる学問的方法や研究アプローチ方法もまた多様です。法学入門としては、当面、それらの多様性を認識すれば足りるので、この講義では特定の科目を中心とした入門講義を通して、法律学的な考え方や学問方法の一端に触れ、ひいては将来の法律学の勉学の一助とすることを主たる目的としています。

 

この講義は法学部以外の学生を対象とした入門科目なので、すべてが法律学の初学者であることが前提となっていますが、法律学を副専攻として掲げる以上、修了時の学生もそれにふさわしいレベルに達していることが求められます。したがって、入門科目といえども、内容としてはそれなりに高度なものとなるので、受講者にはその覚悟が必要です。なお、特定の科目に関心がある場合は、数多くの科目が副専攻科目として指定されているので、そちらもあわせて履修して下さい。


100 基本情報処理1

 

現代は高度情報化社会とも言われ、さまざまなコンピュータを世界的な規模で結合したコンピュータネットワーク(インターネット)が構築され、あらゆる分野でコンピュータが日常的に有効に活用されている。

 

本科目はコンピュータ初心者を対象とした情報処理一般の基礎となる科目の一つであり、具体的なコンピュータ実習を通じてコンピュータに慣れ親しみつつ、基本的なコンピュータ活用能力を養うと共にコンピュータや高度情報社会に関する基礎知識を習得する事を目標としている。

 

具体的には、コンピュータの基本操作から始めて、日本語文書処理や表計算によるデータの整理とグラフ作成などを利用したレポートの作成、簡易データベースによる名刺や住所録管理、インターネットによる電子メール・電子ニュース・情報検索に至るまで、各種コンピュータ実習を通じて、「コンピュータとはどういうものなのか?」、「それを利用するにはどのようにしたらよいのか?」、「コンピュータネットワークとは?」、「高度情報化社会とコンピュータの役割と問題点とは?」などの基礎的な概念を分かりやすく解説する。


100 基礎情報処理2

 

現代は高度情報化社会とも言われ、さまざまなコンピュータを世界的な規模で結合したコンピュータネットワーク(インターネット)が構築され、あらゆる分野でコンピュータが日常的に有効に活用されている。

 

本科目は、「基礎情報処理1」と共に情報処理一般の基礎となる科目の一つであり、プログラミングなどの実習を通じてコンピュータに慣れ親しみつつ、基本的なコンピュータ活用能力を養うと共にコンピュータシステムなどに関する基礎知識を習得する事を目標としている。

 

具体的には、情報の基礎概念、コンピュータの歴史、基本構成と動作原理、オペレーティングシステム、プログラミング言語、アルゴリズムと基礎プログラミング、知識情報処理(人工知能、ニューロコンピュータ)などについて基礎的な概念をわかりやすく解説する。尚、オペレーティングシステム、アルゴリズムと基礎プログラミングなどの講義では具体的なコンピュータ実習によって情報処理の基礎を体験的に習得する。


101 法律キャリア・プランニング

 

「キャリア」とは、自己の人生行路であり、とりわけ職業・仕事との関係における自己の足跡である。法律を学ぶことは、学問的には、合理的な法的な思考様式と法的知識を身に付けることが目標だが、法律は同時に有意義で実践的な様々な社会的資格や職業に結びついている。法律を学び始める最初から、そうした資格や職業について情報を提供し、諸君が将来のキャリアを具体的な目標にすることによって、法律学科での科目の履修の方法を真剣に考えたり、日々の法律の学習に自ずと意欲的に取り組めるようになるはずである。授業では、「自己」とは何か、自己と職業、法律関連の様々な社会的資格・職業・役割とそれらの意味などについて学んでいく。法律職業に関する視聴覚教材を積極的に利用し、時には法律キャリアを有する人々に実際に授業に参加してもらい、質疑応答を行いながら、学んでいく。


102 法学基礎演習1

 

法学基礎演習1は、原則として新入生を対象に、学問一般とりわけ法律学・社会科学学習への入門としての役割を果たす。演習は、担当教員を中心として少人数で構成され、学生は他の学生や担当教員との親密な人間関係の中で活発な議論と対話を通じて、法律学の学習に対する意欲を高め、自主的な学習態度を身につけることができる。

 

また、学生は、法律キャリア・プランニングの講義を参考としつつ、自主的に履修計画を作成するうえで、担当教員より適切なアドバイスを受けることができる。

 

法学基礎演習1は、上記の趣旨に沿って、各担当教員が専攻分野の特色を生かしつつ独自の内容で実施される。学生は、配布される各法学基礎演習1の紹介を読んだうえで、希望の演習に事前の登録申請を行い、申請が認められた演習に履修登録をすることになる。


103 法学基礎演習2

 

法学基礎演習2は、原則として第3ないし第4セメスターの学生を対象に、法学基礎演習1にひきつづき、学問一般とりわけ法律学・社会科学学習への入門としての役割を果たす。演習は、担当教員を中心として少人数で構成され、学生は他の学生や担当教員との親密な人間関係の中で活発な議論と対話を通じて、法律学の学習に対する意欲を高め、自主的な学習態度を身につけることができる。

 

また、学生は、第1セメスターに立てた履修計画を修正変更するうえで、担当教員より適切なアドバイスを受けることができる。

 

法学基礎演習2は、上記の趣旨に沿って、各担当教員が専攻分野の特色を生かしつつ独自の内容で実施される。学生は、配布される各法学基礎演習2の紹介を読んだうえで、希望の演習に事前の登録申請を行い、申請が認められた演習に履修登録をすることになる。


104 日本法入門

 

本講義は、これから法律学を初めて学習する初学者に、「法」というものがどのようなものであるかについての概括的な像(イメージ)の提供を主眼とする。しかし、「法」といっても、六法全書に載っている法律の条文のことだけを意味するのではない。六法全書をいくら暗記しても「法」を理解できるようにはならない。法は、書かれた条文としての姿では、死んでいるといってもよく、実際の我々の生きる社会・文化の中で様々な個人や集団によって現実に動かされて初めて生命を帯びた生きた法となる。

 

本講義は、以上のような視点から、我が国の法と法制度の概要と問題点、及び、これから始まる様々な法学分野の講義において自明の前提ではあるが故にとりあげられることの少ない法と法律学におけるいわば「常識」の理解に重点を置いて行われる。その主なテーマは、法と法学諸分野の分類、人間社会と法の役割、法の概念、法の歴史、法の諸機関、法意識などである。この講義で、今までの堅苦しい自分には無関係な事柄だと思っていた「法」が、自分の生活に密接に関わる身近な存在であるかが納得できるようになるだろう。


105 法学方法論

 

この講義は、主に第2、第4セメスター生に対して、実定法学全般の学習の前提として、法解釈技術に関する重要な知識や概念を理解し習得してもらって、法律学の習得の円滑化を図ろうとするものです。

 

法解釈の本質や機能、そしてその方法論についての講義は、通常「法哲学」の講義の一部なのですが、この講義はそれを独立させてより拡充したものです。それは、比較的低セメスターの諸君に、すべての法律学に共通な法解釈という作業の持つ意味とその心得を、いくつかの裁判や立法の具体的な実例によりながら、ぜひとも理解習得してほしいからです。家を建てたり、修理したりするには、まずはその前提として、ノコギリやカンナやノミ、場合によってはカナヅチなどの道具の使い方を覚えなければなりませんが、法律を学ぼうとする者にとってこの講義は、まさにその大工道具の使い方教室のようなものなのです。やっておかないと、怪我をしたりさせたりするかもしれませんよ。


106 国際関係法概論

 

この授業は、国際社会における法を勉強していくのに必要となる基本的事項を理解することを目標とする。そのためには、国際関係を規律する法が歴史的にどのように形成されてきたかについての歴史的認識を深めることが必要であり、また、国際政治、経済、科学技術がどのように影響を及ぼしながら国際社会の秩序を形成してきたかを理解することが重要である。この授業では、こうした点と関連付けながらいくつかのトピックを取り上げ、国際社会における法の仕組を説明する。また、国際関係に対処する上で一定の役割を果たす国家機関(大使館・領事館など)の機能や、国連、世界貿易機関をはじめとする国際組織の活動、安全保障、民族自決、環境問題、南北問題、途上国援助といった今日的課題からも、いくつかを取り上げ概説する。

 

国際関係にかかわる問題を法的な枠組と関連付けて理解することは法学部学生の常識として有用であろうし、また、国際問題について思考力をつけることができれば、次のステップとして国際法、国際組織法、国際経済法を学ぶ場合に役立つことになる。


107 比較法入門

 

比較法は、諸外国の法と日本法の比較を中心に、法の本質的で共通の問題点を探ります。この方法は、法学のあらゆる分野で導入されているので、比較法を学ぶことは、他の法学分野にも適用できます。比較法では、対象が外国、特に日本法のモデルとなったヨーロッパ法ですから、その予備的知識として世界史の知識が必要です。これからは、日本のグローバリゼーションが本格化しますから、世界各地の外国法を知るためにも、この機会に比較法を学んで下さい。

 

講義では、法文化が形成されてきた法の歴史から始め、外国法としての世界各地の法の分類、なぜ日本が明治維新の際、近代法のモデルとして欧州法を導入したか、その欧州法とはなにか、そして現代欧州法が、欧州統合として近い将来には「欧州合衆国」をめざすほどに国家間の統合を進めている現状を、かつて同じような状況で連邦国家を形成したアメリカ合衆国におけるアメリカ法に触れながら説明します。講義の最終目標は、日本法は、形式的には「国産」ですが、法の世界では孤立した法はあり得ないという認識を持つことにあります。


110 法思想史

 

本講義は、わが国の法学界に影響を与え続けている主要な法思想を可能なかぎり紹介することによって、人類普遍の、いや、少なくとも西洋の法文化に普遍的な法思考とはどのようなものかを示し、もって実定法学の勉学を側面から補強するとともに、「法哲学」の成果を深化させることを目的としています。従来の法思想史の講義の進め方は、古代ギリシャ、中国の法思想(哲学)などから始め、中世、啓蒙期を経由して、ようやく「法学」の成立した近世近代に及び、余裕があれば現代に触れる、というものです。すると、現在最も影響力を持っているが現在進行形の法思想は、評価がまだ定まっていないことが多いため、どうしても触れずじまいということになりがちです。そこで本講義は、「逆進」法思想史の方法をとることにします。つまり、過去の法思想より、まさに現在活躍中の法学者たちの思想のほうが今の実定法学にとって利用価値が高いと思われるので、重点を20世紀の法思想に置き、そのルーツを探るというかたちで歴史を過去に向かって遡る、というやり方です。


121 憲法(統治機構)

 

憲法の統治機構とは、国会、内閣、裁判所などの国の組織と統治の仕組みおよび地方自治に見られる国と地方自治体の関係など、私たちが暮すこの日本の基本的な統治構造・統治システムを指します。どんなの国でも政治はその国の仕組みの中で行われるので、この統治機構はその国の政治の入れ物ということができます。そして、このシステムがしっかりしていて、しかもきちんと機能していないと、結果として、私たち国民の自由や権利、そして生活が守られなくなってしまうのです。したがって、自分の権利や自由そして生活を守るためにも、この統治機構を良く理解し、絶えずそれらに関心を持ち、監視する必要があるのです。

 

この講義は国の仕組みが中心ですから、たぶんあまり興味を持たない人が多いと思います。しかし、新聞の一面にのっている記事は何らかの意味で憲法にかかわることばかりです。新聞やテレビ・ニュースの中に憲法問題を探し、まず憲法に興味を持つようにしてください。そして、それが私たちの生活を守ることにもつながるのです。


122 憲法(人権)

 

憲法は、一般に、その内容から統治機構と基本的人権の保障の二つに大別されますが、この講義では後者の基本的人権の保障を学びます。この講義では基本的人権の保障について基礎的な理解をえることを目標とし、特定の分野や問題に偏ることなく人権全般を講義します。

 

今日の国家は法律に基づいて運営される法治国家ですので、意識するとしないにかかわらず、私たちは様々な法律に囲まれて生活しています。憲法もその一つですが、特にそれが保障する基本的人権は、私たちの日常生活にかかわる身近な問題といえるでしょう。憲法学の視点を離れても、私たちが社会の一員としてまたよき市民として日常生活を送るためには、自分の権利を大切にするとともに、他人の権利を尊重することが大切です。そして、そのためにも私たちはどのような権利を保障されているのかということを知らなければならないといえるでしょう。人権保障の精神を理解してもらいたいと思います。


131 刑法(総論)

 

刑法は、犯罪と刑罰に関する法である。すなわち、どのような行為が犯罪であって、その犯罪にはどのような刑罰が科せられるかを規定する法が刑法である。ところで、どのような行為が「どのような」犯罪になるかについては、刑法典第2編「罪」以下の各条文において規定されている。例えば199条では、どのような行為が「殺人」になるのか、235条では、どのような行為が「窃盗」になるのかが述べられており、これら個々の具体的な犯罪の成立要件について明らかにするのは『刑法各論』の学問領域である。それに対して、『刑法総論』は、個々の具体的な犯罪に共通の犯罪成立要件、すなわち、犯罪の「一般的成立要件」について論じるものである。例えば、行為者の責任能力の問題、正当防衛の問題、行為と発生した結果についての因果関係の問題などは『刑法総論』の学問領域である。加えて、刑罰の本質・種類・適用について明らかにするのも『刑法総論』の役割である刑法典第1編「総則」以下の各条文を参照されたし。

 

刑法総論は、一般的・抽象的講義が多くて難しいと言われるが、本講義では、できる限り具体的な事例を挙げ、身近なケースの中から、一般的・抽象的犯罪成立要件を明らかにするように努めたい。また、刑法は人間の行為を研究対象とするものであるから、諸君には、日常、新聞・テレビのニュースなどから、人間の犯罪行動などについて考える機会を持つことを勧めたい。


132 刑法(各論)

 

刑法各論は、刑法典第2編「罪」に規定されている各犯罪について、その成立要件を解釈する学問、すなわち、犯罪構成要件の具体的内容を明らかにし、検討することを目的とする学問である。ここでは、刑法総論で学んだ故意や過失、違法性や責任の問題が個々の犯罪について応用的に検討されていく。この点、刑法総論と比較すると、実務的であり、受講する側としても身近な問題として理解できるものと期待される。そこで、この講義では、できる限り、@身近な具体的な事例を数多く取り上げ、Aその中に潜む解釈学上の諸問題を検討し、B必要に応じて総論との関係を論じる、という方向で講義を進めていきたい。

 

条文を解釈するに当たっては、「ここでの論点は何か」、「どこで解釈が別れるのか」を常に一つ一つ確認することが大切であり、この視点を失わず、対立するさまざまな見解(判例・学説)を紹介して理解を深めていきたいと考えている。また、最近年の新しい実務上の問題も取り上げるなどして、できる限り最新の情報を提供できればと思っている。


133 刑事手続

 

一定の行為が犯罪とされ、一定の刑罰が科されるべきことは、刑法が定める。しかし、社会において現実に発生した犯罪に刑法を適用し、犯人に特定の刑罰を課すためには、一連の手続を必要とする。「捜査公訴第一審の公判・裁判上訴審の裁判〔確定〕刑の執行(非常救済手続)」と続くこの一連の手続を、刑事手続という。

 

個人間の私的な紛争の解決が求められている民事訴訟とは異なり、国家対個人の関係において、個人に対するさまざまな人権の制限を伴いつつ、国家刑罰権の実現をめざす刑事手続においては、個人の人権保障への配慮が必要不可欠である。しかし、犯罪が行われた以上必ず犯人を逮捕し処罰しなければならないという要求が強いために、刑事手続を担う国家機関は、とかく個人の人権保障に対する配慮を欠きがちになる。だからこそ、法律によって、そうした国家機関の行動を規制する必要があるのであり、憲法31条を受けて、刑事訴訟法がその役割を担っているのである。

 

この講義では、刑事手続の大まかな流れと基本原則の解説を中心として、現行刑事訴訟法が、個人の人権を十分に保障しつつ、国家刑罰権を実現するという困難な課題を、どのように実現しようとしているのかを明らかにしたい。


141 民法(総則)

 

この講義では、民法典中の「第一編総則」の部分を講じる。具体的には、権利の帰属主体に関することがら(自然人の権利能力、意思能力、行為能力・法人)、権利の客体に関することがら(有体物という観念)、権利主体の意思活動(意思表示)に基づく権利義務関係の変動に関することがら(法律行為の有効要件、無効・取消に関する問題、代理に関する問題)、その他、民法雑則とでもいうべきもの(期間、時効等)(但し、雑則というのはどうでもいい、という意味ではない)などを論じる。これらのことがらはきわめて抽象性の高いことがらであり、決してわかりやすいものではない。このことは、民法典のとるパンデクテンシステム(個別の法律関係を規律する際に、それぞれに共通の準則があると、それを繰り返し記述するのではなく、前に括りだして総則という表題の下で記述するという方式)に由来することであり、いたしかたないことである。しかし、だからといって避けて通ってよいものではないことも確かである。それゆえ、本講義では、できるだけ、具体的な問題状況を示しながら、諸君がこれら通則的なことがらについての基本的な理解を持つようにすることを目的とする。


142 民法(債権総論・不法行為)

 

この講義は、民法の中の、債権総論、及び、不法行為の部分の概説である。ここでは、大ざっぱにいえば、次のような問題を取り扱う。まず、不法行為法では、たとえば、バス停に立っていたらダンプが飛び込んで来て大怪我をした、子供がため池にはまって溺死した、となりの猫が大事にしていた我が家のカナリヤをみ殺した、というように、われわれの生命、身体、財産等の利益が害されたときに、これは、誰か他人がわざとまたは不注意であることをした(または、しなかった)せいなのだ、といって、その人やその使用者等に対して、損害賠償を請求できるのはどのような場合なのか、また、幾らぐらい請求できるのか、という問題を取り扱う。次に、債権総論では、さまざまな原因で発生する債権債務関係(たとえば、お金を貸した場合に貸し手と借り手との間に発生する貸金返済に関する債権債務関係)の内容はどのようなものなのか(たとえば、債務者が債務を履行しなかった場合には、債権者にはどのような救済が与えられるのか、同じ債務を履行すべき債務者が二人以上いる場合には、これらの債務者間の法律関係はどうなるのか、債権の譲渡はどうやって行うのか等等)という問題を取り扱う。


143 商法(総論)

 

商法(総論)は、商法関係科目の導入授業科目として位置づけられており、商法を中心とした企業に係る法という広範囲な分野をカバーする科目である。ここでは、組織法または取引法について現在話題になっている重要な問題について、主要な裁判例を題材にして検討を加えながらその領域での基礎的な知識を身につけ、最終的には漠然としたものではあっても商法関係科目の全体像を捉えてもらうことをその目的とする。

 

授業内容としては、総則部分の名板貸しに関する問題、会社法上の組織再編に関する問題、商取引法分野としては、場屋営業上のレセプツム責任や保険法上の射倖契約性に関する問題、金融法上の認証に関する問題など、多岐にわたるテーマについて検討を行う予定である。